浄化槽を使用するにあたって、浄化槽の〈保守点検〉〈清掃〉が適正に行われ、
本来の機能が十分に発揮されているか確認し、判定を行うことが〈法定検査〉です。
この検査は一般財団法人静岡県生活科学検査センターで行います、 申し込みは当社(青葉総業)でも致します。
法定検査は2種類あります
7条検査 設置後の水質検査
浄化槽の設置状況を中心に、設備、装置が適正に機能しているか否か検査をし、
早期に欠陥を発見、是正することを目的としています。
浄化槽を設置して最初に一度だけ実施して、翌年からは11条検査を行います。
11条検査 定期検査
浄化槽の維持管理が基準に従って適正に行われ、
本来の機能が十分に発揮されているか否か検査します、
7条検査を行った翌年から毎年一回行います。
当社でもお申し込みいただけます、
実際の法定検査作業は生活科学検査センター作業員が伺います。